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検索結果一覧該当件数: 1 件
物理学
1-1-1. 速さと速度

位置ベクトルを時間で微分することで速度ベクトルが得られる。極座標系における成分表示と…

各ページではカード形式に整理した情報を見ることができます。分野や内容によってさまざまな表示のなされ方があります。例えば理数系のカードは次のように表示されます。

タイトル

定義

これはメイン文です。ここには数式 などを用いて前提条件,タイトルに関する数式等や付帯条件などが順に書かれます。重要な数式は以下のように独立して書かれます。記号は基本的には IUPAC グリーンブックに準じ,同じページで記号を混同・誤認しやすい場合は文意と明瞭性を損ねない範囲で適宜変更することがあります。

タイトルは目次にそのまま表示されます。画面幅が広い場合記事の左横に,狭い場合は右上のハンバーガーメニューの中に目次が表示されます。

説明用にはこの部分をメインカードと言います。メインカードの中に入っている導出カードや説明カードなどはサブカードと呼ばれます。

サブタイトル

ここはサブ文です。同じメインタイトル下で紹介した方がわかりやすい場合,あるいは同じ概念を使って並列に情報を列挙する場合など,必要に応じてサブタイトルを設けることがあります。この場合,メイン文で示された条件はそのままここでも適用されます。以下の式も,メイン文の下に配置されたメイン数式の条件のもと成り立つ式です。

導出

これは導出メイン文です。導出に必要な情報を過不足なく述べた後,次のように途中式を表示します。ここで「与式」という場合にはメインカード内で示された,メイン文の下に表示された重要な数式を言います。

サブタイトル

これは導出サブ文です。サブタイトルはメインカードのサブタイトルと順番や対応関係が一致します。メインカード同様,導出メイン文やその中にある数式などの条件のもと成り立っています。

説明

ここには説明が書かれます。導出では冗長になるような背景知識や細かな条件,他分野との接続,語彙の説明などはここにまとめられます。表を用いるような説明は基本的に説明カードの中に書かれます。


補足の中でも大きくテーマが異なる場合には区切り線が用いられます。区切り線の前後では特筆しない限り基本的に文脈のつながりはありません。


以下の単位・次元カードは物理や地学等で用いられる単位や次元解析のみを扱ったアコーディオン形式のカードです。画面幅が広い場合,左側に次元解析,右側に量記号・物理量・単位・次元・備考などが表示されます。備考には主として定数だった場合の具体値が示されます。

条文は次のように表示されます。

条文タイトル

現在有効な各種訓令の趣旨を踏まえた条文がここに掲載されます。現在有効な条文は e-Gov に準じます。削除され改正されていない場合には「《削除》」,法令そのものが廃止された場合には「《廃止》」と書かれます。
条名
ここには原文の通り条文が表示されます。突合性を高く保つため,公布日が1867年11月9日(慶応3年10月14日)以後であれば法令全書,1883(明治16)年7月2日以後であれば官報,1947(昭和22)年7月18日以後であれば衆議院「制定法律の一覧」記載の通り記載されます。e-Gov と必ずしも一致しません。横書きであっても句読点や踊り字などは原典にしたがい,「、」「〱」などと表されます。有効な印刷字体が確認できない場合は国書データベースや国立公文書館所蔵の原典を参照し,より近い字体が採用されます。
沿革
制定
法律名は改正法も含めここに表示されます。(法令番号はかっこの中に表示されます)
e-Gov法令検索(デジタル庁)衆議院 制定法律一覧国立公文書館 デジタルアーカイブ法令全書(国立印刷局編/国立国会図書館)官報(国立印刷局)国書データベース(国文学研究資料館)文化庁 国語施策情報帝国議会議事録検索システム(国立国会図書館)
原典に見出しが含まれる場合にはここに表示されます。この見出しに書き下しが必要な場合はルビが振られます。
ここには条名が表示されます。第一項の場合もその旨表示されます。

ここには原文が表示されます。これは本条文を含む法律全体が制定されたときに使われる項目です。

ここには原げん文ぶんの書かき下くだしなどが必ひつ要ような場ば合あいに利り用ようされます。基き本ほん的てきに全すべての漢かん字じにルビが振ふられます。
改正
法律名(法令番号)
一次資料リンク
条名

ここには原文が表示されます。これは法律の改正のうち,本条文に関わる改正が行われたときに使われる項目です。法律の改正の際に初めて本条文に関連する条文が新たに制定された場合にもこれが使われます。

全改
法律名(法令番号)
一次資料リンク
条名

ここには原文が表示されます。これは本条文を含む法律の全部改正が行われたときに使われる項目です。本条文が直接表記が変更されない場合でも必ず設けられます。法律の全部改正の際に初めて本条文に関連する条文が新たに制定された場合にもこれが使われます。

廃止
法律名(法令番号)
一次資料リンク
条名

ここには原文が表示されます。これは本条文の効力が失われたときに使われる項目です。法律の廃止や条文の削除が含まれます。新たに

現行
法律名(法令番号)
一次資料リンク
条名

ここには原文が表示されます。これは本条文の効力が失われていないときは必ず使われる項目です。直前の項目と重複することがあります。制定されてから改正や廃止されていない条文はこの項目のみが用いられます。

訓令
法律名(法令番号)
一次資料リンク

これは特定の訓令に使われる項目です。現行の条文のうち特定の表記方法で表されるものは,一般にこの訓令の適用を受けます。この漢字表・仮名遣い(当用漢字・現代仮名遣い)に改めた表記は判例などで使われることがあります。以下は当サイトで用いる訓令の一覧です。なお訓令は原典の表記ゆれが激しいので,句読点は横書き用に統一しています。

ここに訓令に関する補足が表示されます。基本的には廃止されていない訓令が用いるため,以下に掲げる訓令のうち,データベースに登録されたのみで実際のページに使われない項目もあります。
訓令
当用漢字表の実施に関する件(昭和21年11月16日內閣訓令第7号|昭和21年11月16日內閣吿示第32号)

 從來、わが國において用いられる漢字は、その数がはなはだ多く、その用いかたも複雜であるために、教育上または社会生活上、多くの不便󠄁があつた。これを制限することは、國民の生活能率󠄁をあげ、文化水準を高める上に、資するところが少くない。  それ故に、政府は、今回國語審議会の決定した当用漢字表を採󠄁択して、本日內閣吿示第三十二号をもつて、これを吿示した。今後各官廳においては、この表によつて漢字を使󠄁用するとともに、廣く各方面にこの使󠄁用を勧めて、当用漢字表制定の趣旨の徹底するように努めることを希望󠄂する。

【補足】「常用漢字表」の実施について(昭和56年10月1日内閣訓令第1号|昭和56年10月1日内閣告示第1号)により廃止された。
訓令
「現代かなづかい」の実施に関する件(昭和21年11月16日內閣訓令第8号|昭和21年11月16日內閣吿示第33号)

 國語を書きあらわす上に、從來のかなづかいは、はなはだ複雜であって、使用上の困難が大きい。これを現代語音にもとづいて整理することは、敎育の負担を軽くするばかりでなく、國民の生活能率󠄁を上げ、文化水準を高める上に資するところが大きい。それ故に、政府は、今回國語審議会の決定した現代かなづかいを採󠄁択して、本日內閣吿示第三十三号をもって、これを吿示した。今後、各官廳については、このかなづかいを使󠄁用するとともに、廣く各方面にこの使󠄁用を勧めて、現代かなづかい制定の趣旨の徹底するように務めることを希望󠄂する。

【補足】「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年7月1日内閣訓令第1号|昭和61年7月1日内閣告示第1号)により廃止された。
訓令
当用漢字別表の実施に関する件(昭和23年2月16日內閣訓令第1号|昭和23年2月16日內閣吿示第1号)

 さきに、政府は、現代國語を書きあらわすために日常使󠄁用する漢字の範圍を定め、昭和二十一年內閣吿示第三十二号をもつて、当用漢字表を吿示した。しかしながら、これは國民生活の上で、漢字の制限が無理がなく行われることをめやすとしたものであつて、國民敎育における漢字学習の負担を軽くし、敎育内容の向上をはかるためには、わが國の青少年に對して義務敎育の期間において読み書きともに必修せしめるべき漢字の範圍を定める必要がある。  よつて、政府は、今回國語審議会の決定した当用漢字別表を採󠄁択し、本日內閣吿示第一号をもつて、これを吿示した。今後、各官廳においては、この表を制定した趣旨を理解しこれに協力することを希望する。

【補足】「常用漢字表」の実施について(昭和56年10月1日内閣訓令第1号|昭和56年10月1日内閣告示第1号)により廃止された。
訓令
当用漢字字体表の実施に関する件(昭和24年4月28日内閣訓令第1号|昭和24年4月28日内閣告示第1号)

 さきに、政府は、現代国語を書きあらわすために日常使󠄁用する漢字の範囲を定めて、当用漢字表および当用漢字音訓表を告示した。しかしながら、漢字を使用する上の複雑さは、その数の多いことや、その読みかたの多様であることによるばかりでなく、字体の不統一や字画の複雑さにももとづくところが少くないから、当用漢字表制定の趣旨を徹底させるためには、さらに漢字の字体を整理して、その標準を定めることが必要である。  よつて、政府は、今回国語審議会の決定した当用漢字字体表を採択し、本日内閣告示第一号をもつて、これを告示した。今後、各官庁においては、この表によって漢字を使用するとともに、廣く各方面にこの使󠄁用を勧めて、当用漢字字体表の趣旨の徹底するように務めることを希望する。

【補足】「常用漢字表」の実施について(昭和56年10月1日内閣訓令第1号|昭和56年10月1日内閣告示第1号)により廃止された。
訓令
「送りがなのつけ方」の実施について(昭和34年7月11日内閣訓令第1号|昭和34年7月11日内閣告示第1号)

 さきに,政府は,現代国語を書き表わすために日常使用する漢字およびその音訓の範囲ならびにかなづかい等を定めて,当用漢字表・同別表・同音訓表・同字体表・人名用漢字別表および現代かなづかいを告示した。これらの実施によつて,日常使用する漢字の数・音訓・字体が整理され,また,かなづかいの困難も少なくなつた。しかしながら,当用漢字・現代かなづかい制定の趣旨の徹底を図るためには,さらに送りがなのつけ方を整理して,その標準を定めることが必要である。  よつて,政府は,今回国語審議会の建議を採択して,本日内閣告示第1号をもつて「送りがなのつけ方」を告示した。今後,各行政機関においては,この方針によるものとし,あわせて広く各方面にその趣旨が徹底するように努めることを希望する。

【補足】「送り仮名の付け方」の実施について(昭和48年6月18日内閣訓令第2号|昭和48年6月18日内閣告示第1号)により廃止された。
訓令
「送り仮名の付け方」の実施について(昭和48年6月18日内閣訓令第2号|昭和48年6月18日内閣告示第1号)

 さきに,政府は,昭和34年内閣告示第1号をもって「送りがなのつけ方」を告示したが,その後の実施の経験等にかんがみ,これを改定し,本日,内閣告示第2号をもって,新たに「送り仮名の付け方」を告示した。  今後,各行政機関においては,これを送り仮名の付け方のよりどころとするものとする。  なお,昭和34年内閣訓令第1号は,廃止する。

【補足】閲覧の便宜を図るためにこの内閣訓令・告示に準拠して,一般的には現代社会に即した送り仮名に改めた表記がなされる。この訓令・告示は,送り仮名の表記に関して現在有効なものである。
訓令
「常用漢字表」の実施について(昭和56年10月1日内閣訓令第1号|昭和56年10月1日内閣告示第1号)

 政府は,本日,内閣告示第1号をもつて、「常用漢字表」を告示した。  今後,各行政機関においては,この表を現代の国語を書き表すための漢字使用の目安とするものとする。  なお、昭和21年内閣訓令第7号,昭和23年内閣訓令第1号,昭和24年内閣訓令第1号,昭和26年内閣訓令第1号,昭和48年内閣訓令第1号及び昭和51年内閣訓令第1号は廃止する。

【補足】公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号|平成22年11月30日内閣告示第2号)により廃止された。
訓令
「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年7月1日内閣訓令第1号|昭和61年7月1日内閣告示第1号)

 政府は,本日,内閣告示第1号をもつて,「現代仮名遣い」を告示した。  今後,各行政機関においては,これを現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとするものとする。  なお,昭和21年内閣訓令第8号は廃止する。

【補足】閲覧の便宜を図るためにこの内閣訓令・告示に準拠して,一般的には現代仮名遣いに改めた表記がなされる。この訓令・告示は,現代仮名遣いに関して現在有効なものである。
訓令
『外来語の表記』の実施について(平成3年6月28日内閣訓令第1号|平成3年6月28日内閣告示第2号)

 政府は,本日,内閣告示第2号をもって,『外来語の表記』を告示した。  今後,各行政機関においては,これを現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころとするものとする。

【補足】閲覧の便宜を図るためにこの内閣訓令・告示に準拠して,外来語や外国の地名・人名を書き表すときは一般的に用いる仮名に改められた表記がなされる。この訓令・告示は,外来語の表記に関して現在有効なものである。
訓令
公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号|平成22年11月30日内閣告示第2号)

 政府は,本日,内閣告示第2号をもって,「常用漢字表」を告示した。  今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等については,別紙によるものとする。  なお,昭和56年内閣訓令第1号は,廃止する。

【補足】この表は,法令,公⽤⽂書,新聞,雑誌,放送など,⼀般の社会⽣活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使⽤の⽬安を⽰すものである。この表は,専⾨分野や個々⼈の表記にまで及ぼそうとするものではないが,⼀般の社会⽣活と密接に関連する語の表記については,この表を参考とすることが望ましいとされている。この点を踏まえ,法改正は行われていないが,閲覧の便宜を図るためにこの内閣訓令・告示に準拠して,原典をそのまま参照する特別な理由がない限りは,常用漢字に改めた表記がなされても問題ないものと一般的に解されており,現にe-Govなどではこの常用漢字表に合わせた表記がなされている。この訓令・告示は,漢字の使用に関して現在有効なものである。
ふりがな・書き下し文は必要に応じ,公布当時のかなづかいに合わせて編集者が施した。可読性を高めるために,ふりがなにおいてのみ濁点と半濁点を用いている。
用語解説
用よう語ご
ここに用語の解説が書かれます。
保護法益・立法趣旨
保護法益・立法趣旨
判例等で確立された保護法益・立法趣旨がここに表示されます。判例のある場合には原文を尊重して端的かつ必要の範囲内で掲載します。
English
Article Title
The provisions published herein are based on the purport of various instructions currently in force. Provisions currently in force conform to e-Gov. Where a provision has been deleted without amendment, it shall be indicated as '«Deleted»', and where the statute itself has been repealed, it shall be indicated as '«Repealed»'. The English translations published in the Japanese Law Translation Database System are used. For provisions not published in this system, English translations prepared by this site, following the terminology and expressions used in said system, shall be displayed. In such cases, once the provisions are published in the aforementioned system, the English translations will be replaced sequentially.

漢文は次のように表示されます。

ABCDE■■■■■

句法
白
文
・
A
B
C
書き下し
書き下し文がここに示されます
訳
現代語訳がここに示されます
文法
A
名詞
文
論理式
A\text{A}
例文
斉人曰「
鴈
也
」魯人曰
「
真
也
」
斉せい人じん曰いはく「鴈がんなり」魯ろ人じん曰いはく「真しんなり」〔說ぜい林りん下げ・韓かん非ぴ子し〕
斉の人は「(鼎は)偽物だ」といった。魯の人は「(鼎は)本物だ」といった。
「鴈」は「雁」の異体字であり、かつ「雁」は「贋」の字に通ずる。にせもの。「真」は本当のこと。斉せいの国が魯ろの国を攻め、魯の国宝である讒ざん鼎ていという宝の鼎かなえを要求した。魯の君主は本物を手放したくなかったため、偽物の鼎を送った。これを受けて斉の国の人々が「贋作だ」といい、魯は「本物だ」と主張したものである。
説明

ここには説明が書かれます。特筆するべき事項はここで言及されます。ただし解釈が分かれるような事柄は掲載を見送る場合があります。

白文

白文には漢字およびABCなどのアルファベットが入ります。アルファベットには任意の一文字から数文字の漢字が入ります。

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