再審請求

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再審請求の可否

上告棄却の決定に対する再審請求

判例

上告を棄却した確定決定に対しても再審の請求をなし得る。

最大決 昭和31年5月21日

要旨
裁判所:最高裁判所大法廷
判例:1956年(昭和31年)5月21日
事件番号:昭和30(き)4
出典:刑集 第10巻5号717頁

 先づ本件再審請求の適否について案ずるに,刑訴法は上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許しているけれども上告を棄却した確定決定に対しては,これを許容する旨の規定を設けていない。しかるに本件再審請求のなされた原裁判は,上告を棄却した確定決定であって判決ではない。しからば同決定に対しては,再審の請求を許すべきではないかというに,同決定は上告を棄却した判決と同じく,原審判決を確定せしめる効力を有する当該事件に対する終局的裁判である。従ってかかる決定につき刑訴436条1項各号所定の再審事由の存するときは,これに対しても再審の請求をなし得るものと解するを相当とする。

説明

 再審制度の抜本的な見直しは制定以来芳しくなかった。この判決についても,未だ明文化する向きはない。しかし実務上は完全に定着しており,明文化しなかったからと言って特段問題が生ずるようなものではないと一般的に解されている。近年,再審制度について部分的に改正が行われているが,これは実際の冤罪救済を著しく遅らせていた制度的欠陥につき改正を迫られた結果であって,本改正は本条にいかようにも影響していない。