殺人
Homicide
尊属殺人
刑法第200条
《削除》
第二百條
自己又ハ配󠄁偶者ノ直系尊󠄁屬ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
沿革
名例律 八虐
四曰惡逆謂毆及󠄁謀殺祖父母父母殺伯叔父姑兄姉外祖父母夫夫之父母
四に曰く。惡逆。祖父母。父母を毆ち及󠄁び殺さむと謀り。伯叔父。姑。兄姊。外祖父母。夫。夫の父母を殺せるを謂ふ。
賊盗律 謀殺祖父母父母
凡謀殺祖父母父母外祖父母夫夫之祖父母父母者皆斬
凡そ祖父母父母。外祖父母。夫。夫の祖父母。父母を殺さんと謀れらば。皆斬。
已殺者皆斬
已に殺せらば皆斬。
改正新律綱領(明治3年12月20日)
謀殺祖父母父母
凡祖父母。父母。及ヒ伯叔父。姑。兄。姊。若クハ外祖父母。夫。夫ノ祖父母。父母。ヲ謀殺スルニ。已ニ行フ者ハ。皆斬。已ニ殺ス者ハ。皆梟。
毆祖父母父母
凡子孫。祖父母父母ヲ毆チ及ヒ妻妾。夫ノ祖父母父母ヲ毆ツ者ハ。皆斬。殺ス者ハ。皆梟。
改正改定律例(明治6年6月13日)
謀殺祖父母父母條例
第百六十八條
凡祖父母。父母。及ヒ伯叔父。姑。兄。姊。若クハ外祖父母。夫。夫ノ祖父母。父母。ヲ謀殺スルニ。已ニ行フ者ハ。皆斬ニ處スル律ヲ改メ。皆絞。
毆祖父母父母條例
第二百二十八條
凡子孫。祖父母父母ヲ毆チ。及ヒ妻妾。夫ノ祖父母父母ヲ毆ツ律ヲ改メ。毆ツ者ハ。懲役十年。傷スル者ハ。懲役終身。死ニ至ル者ハ。皆斬。故殺スル者ハ。皆梟。
改正刑法(明治13年7月13日太政官布告第36號)
第三百六十二條第一項
子孫其祖父母父母ヲ謀殺故殺シタル者ハ死刑ニ處ス
廃止刑法(明治40年4月24日法律第45號)
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
制定刑法(明治40年4月24日法律第45號)
第二百條
自己又ハ配󠄁偶者ノ直系尊󠄁屬ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
廃止刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日法律第91号)
第二編第二十三章から第四十章 までを次のように改める。 (中略) 第二百条 削除
ふりがな・書き下し文は必要に応じ,公布当時のかなづかいに合わせて編集者が施した。可読性を高めるために,ふりがなにおいてのみ濁点と半濁点を用いている。
用語解説
八虐
古代の律において、国家や天皇、あるいは自らの尊属などに対して行う、特に重大とされた8つの犯罪。
惡逆
八虐の第4番目に位置する罪。祖父母や父母などの尊属を殺害したり、殺害しようと企てたりする行為。(悪逆)
祖父母
祖父と祖母。(祖父母)
伯叔父
おじ。父母の兄(伯父)および弟(叔父)。
姑
夫の母親。あるいは配偶者の母親。
兄姊
兄と姉。(兄姉)
外祖父母
母方の祖父母。(外祖父母)
毆つ
たたく。殴打する。暴力を加える。(殴つ)
徒
律令制の五刑の一つ。罪人を一定期間、官役(強制労働)に服させる刑。現代の懲役刑に近い。
斬/斬む
律令制における死刑(極刑)の一種。罪人の首を刀で切り落とす刑。
梟
死刑の一種。斬首したのち、その首を木に掛けて公衆の前にさらす刑。さらし首。梟首。
謀殺
あらかじめ計画を立てて、意図的に人を殺害すること。
故殺
あらかじめ計画したわけではないが、その場の意志・殺意に基づいて人を殺害すること。現代の殺人罪に相当。
直系尊󠄁屬
父母や祖父母のように、自分より前の世代にあたる直接の血のつながりがある親族。(直系尊属)
配󠄁偶者
法律上の婚姻関係にある夫、または妻。(配偶者)
保護法益・立法趣旨
生命
尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもって一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もって特に強くこれを禁圧しようとすること。English
Article 200
Deleted.尊属殺重罰規定違憲判決
判例
刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。
法学#尊属殺重罰規定違憲判決