死刑
Death Penalty
刑の執行方法
刑法第11条
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
死罪二絞斬二死贖銅各二百斤
絞 斬 凡絞ハ。其首ヲ絞リ。其命ヲ畢ルニ止メ。猶ホ其體ヲ全クス。遺骸ハ。親族請フ者アレハ下付ス。 凡斬ハ。其首ヲ斬ル。遺骸ハ。親族請フ者アレハ下付ス。 絞。斬。二死ノ外。仍ホ梟示ナル者アリ。其首ヲ斬リ。刑場ニ梟示シ。看守人ヲ置キ。犯由牌ニ罪状ヲ書シ。其側。及ヒ各所ニ立テ。三日ヲ經テ除毀ス。兇殘ノ甚シキ者ヲ。待ツ所以ナリ。
凡梟示ハ。犯由牌ニ罪状ヲ書シ。梟塲。及ヒ各所ニ掲示スル外。斬絞二死モ。亦犯由牌ニ罪状ヲ書シ。通衢一個所ニ掲示ス。仍ホ梟斬絞。及ヒ懲役五年以上ニ處スル者ハ。並󠄁ニ。罪状ヲ紙牌ニ書シ。三日間。犯人本籍ノ掲榜塲ニ掲示ス。
凡梟示ニ該ル者。罪名已ニ定リ。奏請待報內ニ在テ。死亡スレハ。屍ヲ刑セス。止タ犯由牌ヲ立ツ。
凡梟示ノ遺骸モ。亦親屬請フ者アレハ下付スルコトヲ聽ス。
凡梟斬絞ノ遺骸ハ。親屬請フ者アレハ下付スト雖モ。墓石ニ止タ氏名年月日ヲ記スコトヲ得テ。式ヲ以テ葬ルコトヲ聽サス。
死刑ハ絞首ス但規則ニ定ムル所󠄁ノ官吏󠄁臨檢シ獄內ニ於テ之ヲ行フ
死刑ハ司法卿ノ命令アルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス
大祀令節󠄂國祭ノ日ハ死刑ヲ行フコトヲ禁ス
死刑ノ宣吿ヲ受ケタル婦󠄁女懷胎ナル時ハ其執行ヲ停メ分娩後一百日ヲ經ルニ非サレハ刑ヲ行ハス
死刑ノ遺骸ハ親屬故舊請フ者アレハ之ヲ下付ス但式ヲ用ヒテ葬ルコトヲ許サス
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
死刑ハ監獄内ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス
第九条から第二十一条までを次のように改める。 (中略) 第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。
刑法の一部を次のように改正する。 (中略) 第十一条、第十二条第二項及び第十三条第二項中「監獄」を「刑事施設」に改める。
明治6年太政官布告第65号の存続と罪刑法定主義
➀ 明治六年太政官布告第六五号絞罪器械図式は、現在法律と同一の効力を有するものとして有効に存続している。
➁ 将来,存続する布告の基本的事項に関する部分を改廃する場合には,法律をもってなすべきである。