死刑

Death Penalty

刑の執行方法

刑法第11条

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

沿革
みやうれいるゐち ざい

ざいけうざむぞくどうおのおのひやくこん

改正新律綱領(明治3年12月20日)
ケイ

カウ ザン オヨソカウハ。ソノクビクビリ。メイオハルニメ。ソノカラダマツタクス。ガイハ。シンゾクモノアレハス。 オヨソザンハ。ソノクビル。ガイハ。シンゾクモノアレハス。 カウザンホカケウナルモノアリ。ソノクビリ。ケイヂヤウケウシ。カンシユニンキ。ハンハイザイジヤウシヨシ。ソノソバオヨカクシヨタツテ。三日ミツカヂヨス。キヨウザンハナハダシキモノヲ。所以ユエンナリ。

改正改定律例(明治6年6月13日)
第七條

凡梟示ハ。犯由牌ニ罪状ヲ書シ。梟塲。及ヒ各所ニ掲示スル外。斬絞二死モ。亦犯由牌ニ罪状ヲ書シ。ツウ一個所ニ掲示ス。仍ホ梟斬絞。及ヒ懲役五年以上ニ處スル者ハ。並󠄁ニ。罪状ヲハイニ書シ。三日間。犯人本籍ノケイバウヂヤウニ掲示ス。

第八條

凡梟示ニ該ル者。罪名已ニ定リ。奏請待報內ニ在テ。死亡スレハ。屍ヲ刑セス。止タ犯由牌ヲ立ツ。

第九條

凡梟示ノ遺骸モ。亦親屬請フ者アレハ下付スルコトヲ聽ス。

第十條

凡梟斬絞ノ遺骸ハ。親屬請フ者アレハ下付スト雖モ。墓石ニ止タ氏名年月日ヲ記スコトヲ得テ。式ヲ以テ葬ルコトヲ聽サス。

改正刑法(明治13年7月13日太政官布告第36號)
第十二條

死刑ハ絞首ス但規則ニ定ムル所󠄁ノ官吏󠄁臨檢シ獄內ニ於テ之ヲ行フ

第十三條

死刑ハ司法卿ノ命令アルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス

第十四條

大祀令節󠄂國祭ノ日ハ死刑ヲ行フコトヲ禁ス

第十五條

死刑ノ宣吿ヲ受ケタル婦󠄁女懷胎ナル時ハ其執行ヲ停メ分娩後一百日ヲ經ルニ非サレハ刑ヲ行ハス

第十六條

死刑ノ遺骸ハ親屬故舊請フ者アレハ之ヲ下付ス但式ヲ用ヒテ葬ルコトヲ許サス

廃止刑法(明治40年4月24日法律第45號)

明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

制定刑法(明治40年4月24日法律第45號)
第十一条

死刑ハ監獄内ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス

改正刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日法律第91号)

第九条から第二十一条までを次のように改める。 (中略) 第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。

改正刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年5月25日法律第50号)
(刑法の一部改正)
第十七条

刑法の一部を次のように改正する。 (中略) 第十一条、第十二条第二項及び第十三条第二項中「監獄」を「刑事施設」に改める。

ふりがな・書き下し文は必要に応じ,公布当時のかなづかいに合わせて編集者が施した。可読性を高めるために,ふりがなにおいてのみ濁点と半濁点を用いている。
用語解説
みやうれいるゐち
古代の律において、刑罰の基本原則や共通の適用ルール(総則)を定めた編目。
ざい
律令制における5段階の刑罰体系(笞・杖・徒・流・死)。
死刑における「絞(首をくくる)」と「斬(首を切り落とす)」の2種類のこと。
ぞく
刑罰を科される代わりに、銅などの財物を官に納めることでその刑を免じられる制度。贖刑。
けう
斬首した罪人の首を公衆の前にさらす刑。さらし首。梟首。
はんはい
処刑された罪人の氏名や罪状を記し、刑場や梟首(さらし首)のそばに立てた木札。
ぢよ
掲示物などを取り外して破棄(処分)すること。
ツウ
人々が頻繁に行き交うにぎやかな大通り、四通八達した交差点や道路。
ケイバウヂヤウ
法令や罪状などを一般に知らせるために木札(高札)を掲げた場所。高札場。(掲榜場)
そうせいたいほう
判決を天皇(または上級官庁)に奏上して決済を請い、その返答や命令を待っている状態・期間。
たいれい節󠄂せつ
天皇が自ら執り行う重要な祭祀(大祀)と、祝祭日や国家的な記念日(令節)。
きゅう
古くからの友人や知人。(故旧)
かんごく
罪を犯した者や被疑者・被告人を拘束・収容する施設。現在の「刑事施設」に相当。
けいせつ
刑務所、少年刑務所、及び拘置所の総称。受刑者の収容や、未決拘禁者の収容等を行う施設。
English
Article 11
The death penalty is executed by hanging at a penal institution. (2) A person who has been sentenced to the death penalty is detained in a jail until their execution.

明治6年太政官布告第65号の存続と罪刑法定主義

判例

➀ 明治六年太政官布告第六五号絞罪器械図式は、現在法律と同一の効力を有するものとして有効に存続している。

➁ 将来,存続する布告の基本的事項に関する部分を改廃する場合には,法律をもってなすべきである。

法学#明治6年太政官布告第65号の存続と罪刑法定主義

due-process

/law/constitution/rights/personal/due-process#null-明治6年太政官布告第65号の存続と罪刑法定主義